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宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


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宅建免許申請における基準HEADLI

事務所について


1、事務所の範囲

@、本店または支店として商業登記されたもの
A、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所

※ 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。
※ 支店の登記があっても、当該支店で宅建業を行わない場合は、「事務所」として扱われません。
※ 支店については、会社法上商業登記が必要なので、従たる事務所を「○○支店」として免許申請をする場合には、必ず商
  業登記を行うことが必要です。なお、商業登記を行わない場合には、○○営業所・○○店などを用いて申請することにな
  ります。

2、事務所要件の適格性

 物理的にも社会通念上も、独立した業務を行いうる機能を有する事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要となります。

※ 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合には、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての
  利用が認められており
、かつ、居住部分と区別され独立性が保たれている必要があります。

政令使用人について


1、政令使用人の位置づけ

 政令使用人とは、宅建業法施行令2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者
(通常は、支店長や営業所長など)をいいます。

2、政令使用人設置の要否

               事務所の体制      設置の要否
   主たる事務所
  (本店)
 申請者である代表取締役が常勤する        不要
 代表者である代表取締役が常勤しない        必要
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する   勤務状況により判断される 
 申請者である代表取締役が他法人役員を兼務する        同上
  従たる事務所
  (支店)
 申請者である代表取締役が常勤する  不要(本店には設置が必要)
 申請者以外の代表取締役が常勤する        必要
 専任の取引主任者のみが常勤する        必要


専任の取引主任者

1、専任の取引主任者の数

 宅建業者は、事務所や宅建業法50条2項に規定する案内所等には一定の数の専任の取引主任者を置かなくてはなりません。

      区分        法律に規定する専任の取引主任者の人数 
      事務所        業務に従事する者5人に1人以上の数
      案内所等        1人以上

2、専任性認定の要件

 「専任」とは、@その事務所に常勤すること(常勤性)、A宅建業に専ら従事する状態にあること(専任性)の2つの要件
 を満たす必要があります。

※ 専任の取引主任者となる者が、通常の通勤が不可能であると認められる場所に住んでいる場合などには、専任の取引主任
  者とは認められません。
※ 専任の取引主任者の兼業について、他の事務所に従事している者やほかの法人の代表者(代表取締役など)である者は専
  任とは認められません。
※ 監査役は、専任の取引主任者となることはできません。


3、専任の取引主任者が他の業務(職業)を兼任する場合の適否

 専任の取引主任者は、宅建業に専任しなければならないので、原則として他の業務を行うことができません。
 ただ、例外もございますので、詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。

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