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宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


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宅地建物取引業免許更新申請company

更新の免許申請の流れ


 免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きをすることが必要です。
 届出事項に変更がある場合には、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。なお、この場合
 変更届を提出していなければ、更新の免許手続きもできませんのでご注意ください。

※ 代表者・役員・政令使用人・専任取引主任者のうち、宅地建物取引主任者資格登録をしている者に、同資格登録事項の
  変更があった場合には、登録名簿変更登録申請を完了させていなければ、免許の申請を受付されない場合があります。




                  更新の前に変更事項があるかないか?

            ↓                          ↓
        変更事項がない場合                  変更事項がある場合
            ↓                          ↓

       @、申請書の作成          ←(変更後)    宅建業者名簿登載事項変更届書の作成
            ↓

       A、免許申請
            ↓

       B、書類審査  (書類不備がある場合)→  不備書類の補足が必要
            ↓                   ↓(補足後)
          《受理》                《受理》
       
       C、審査
            ↓

       D、免許 (免許証交付は、原則として、前免許有効期限満了前までに封書で郵送されます)
            ↓

        引き続き営業
           


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