更新の免許申請の流れ
免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きをすることが必要です。
届出事項に変更がある場合には、
変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。なお、この場合
変更届を提出していなければ、更新の免許手続きもできませんのでご注意ください。
※ 代表者・役員・政令使用人・専任取引主任者のうち、宅地建物取引主任者資格登録をしている者に、同資格登録事項の
変更があった場合には、登録名簿変更登録申請を完了させていなければ、免許の申請を受付されない場合があります。
更新の前に変更事項があるかないか?
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変更事項がない場合 変更事項がある場合
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@、申請書の作成 ←(変更後) 宅建業者名簿登載事項変更届書の作成
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A、免許申請
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B、書類審査 (書類不備がある場合)→ 不備書類の補足が必要
↓ ↓(補足後)
《受理》 《受理》
C、審査
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D、免許 (免許証交付は、原則として、前免許有効期限満了前までに封書で郵送されます)
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引き続き営業