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1、宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されている者です。
この宅地建物取引主任者となるためには、都道府県知事の行う「宅地建物取引主任者資格試験」に合格した後、その試験を行った知事の登録を受けて、宅地建物取引主任証の交付を受ける必要があります。
2、取引主任者証
@、提示義務
取引主任者は、重要事項を説明する場合に、取引主任者証の提示をしなくてはなりません。
(宅建業法第35条第4項)
A、有効期限と更新
取引主任証の有効期限は5年間です。
宅建業法に規定する法定講習を受けることにより、有効期限を更新することができます。
B、返納及び提出
取引主任証を、登録が消除されとき、及び取引主任証が失効したときには、
速やかに取引主任証を、知事に返納しなくてはいけません。
また、事務禁止処分を受けた時には、速やかに取引主任証を知事に提出しなくてはいけません。
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