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宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


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宅地建物取引主任資格登録access

宅地建物取引主任者・取引主任者証


1、宅地建物取引主任者

 宅地建物取引主任者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されている者です。

 この宅地建物取引主任者となるためには、都道府県知事の行う「宅地建物取引主任者資格試験」に合格した後、その試験を行った知事の登録を受けて、宅地建物取引主任証の交付を受ける必要があります。


2、取引主任者証

@、提示義務
  取引主任者は、重要事項を説明する場合に、取引主任者証の提示をしなくてはなりません。
  (宅建業法第35条第4項)
A、有効期限と更新
  取引主任証の有効期限は5年間です。
  宅建業法に規定する法定講習を受けることにより、有効期限を更新することができます。
B、返納及び提出
  取引主任証を、登録が消除されとき、及び取引主任証が失効したときには、
  速やかに取引主任証を、知事に返納しなくてはいけません。
  また、事務禁止処分を受けた時には、速やかに取引主任証を知事に提出しなくてはいけません。


登録手続き

1、登録要件


@、宅地建物取引主任者資格試験に合格すること

A、宅地建物取引に関して、実務経験を有する者(次のいずれかに該当する必要があります)
 
  ア、宅建業の実務経験が申請時から10年以内に2年以上ある者
  イ、実務講習を修了してから10年以内の者
  ウ、国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に
    関する業務に従事した期間が申請時から過去10年間以内に2年以上ある者

B、宅建業法第18条1項各号に掲げる欠格事由に該当しない者

2、提出書類等


@、登録申請書
A、誓約書
B、身分証明書
C、登記されていないことの証明書
D、住民票
E、取引主任者資格試験の合格書のコピー
F、顔写真
G、登録資格(実務経験)を証明する書面
H、登録手数料 (¥37,000)
I、印鑑(郵送の場合は、印鑑証明書)
J、具体的な場合によって、その他の書類を求められることもありますのでご自身でご確認下さい。


3、申請方法

申請者本人が窓口にて申請する。
(行政書士に依頼して、代理・代行申請をすることが出来ます。)

なお、ご自身で郵送で申請をすることが出来る場合もございますので、各申請窓口にてご確認ください。

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