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宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


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各種届出についてcontact us


1、宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届

 宅建業の免許を受けている業者は、以下、@〜Fに掲げる記載事項に変更が生じた場合には、
「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を30日以内に、免許を受けた行政庁に提出しなくてはなりません。。
(宅建業法9条)

@、商号又は名称の変更
A、法人の代表者の就任・退任
B、法人の役員の就任・退任
C、主たる事務所の所在地の変更
D、政令第2条の2で定める使用人の就任・退任
E、専任の取引主任者の就任・退任
F、代表者・法人の役員・政令第2条の2で定める使用人・専任の取引主任者の氏名の変更


※ 専任の取引主任者が新たに従事して、就任する場合には、
  主任者本人が予め従事先を変更登録しておくことが必要となります。


2、廃業等届出

 宅建業者が、以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、
 廃業の理由が生じた日から起算して30日以内に免許を受けた行政庁に「廃業等届出書」を提出する必要があります。
 ただし、個人の宅建業者が死亡した場合には、相続人がその死亡の事実を知った日から30日以内になります。

 なお、個人が死亡した場合又は法人が合併により解散した場合には、免許の効力自体は、届出を待たずに、その事実の
発生日をもって当然に失効しますので、注意してください。

※ 供託している営業保証金は、廃業・期間満了などにより、宅建業免許が失効した場合に、取り戻すことができます。
  この場合、取戻し手続きが必要となります。

      廃業の理由   法人・個人の別      届出人 
 死亡       個人     相続人 
 合併による消滅       法人     元代表者
 破産開始手続開始の決定      法人又は個人     破産管財人
 合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散       法人      精算人
廃止        法人      代表者
      個人  宅建業者であった者


3、宅建業法50条2項の届出

 宅建業者は、免許された事務所以外で、宅地建物について「売買・交換」、「売買・交換・賃貸の代理・賃貸の媒介」の業務において、「契約の締結」・「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合には、あらかじめ、その場所について免許を受けた行政庁に届出をする必要があります。

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