マンション管理業概要
1、マンション管理業
管理業務主任者の資格やマンション管理業者の登録制度等を定めたマンションの管理の適正化の推進に関する
法律によって、分譲マンションの管理業を営む者は、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録が義務付
けられました。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で業として行うもの
(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。
※ 「基幹事務」とは
1. 管理組合の会計の収入及び支出の調定
2. 出納
3. マンション(専有部分を除く)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含む、
マンションの管理に関する事務
※ 「管理事務」とは、上記「基幹事務」を含むものであって、下記の業務が含まれます。
1. 事務管理業務
2. 管理員業務
3. 清掃業務
4. 設備管理業務
例えば、基幹事務の全部または一部を行っていない場合や清掃業務だけを業として行っている場合は、マンション
管理業には該当しません。
2、登録制度
登録申請書、登録事項の変更の届出及び廃業等の届出など、提出すべき申請書等は、主たる事務所(本店)
の所在地を管轄する各地方整備局等に提出しなければなりません。
登録を受けない場合はマンション管理業を営むことができず、また、名義貸しも禁じられています。
マンション管理業の登録
1、登録の要件
@、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)
の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと
A、マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰
延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
B、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないこと。
2、提出書類
@、登録申請書
A、誓約書
B、マンション管理業経歴書
C、事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
D、申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員の登記されていないことの証明書
E、申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員の身分証明書
F、法人の場合、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面
G、申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員についての 略歴書
H、法人の場合、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
I、個人の場合、資産に関する調書
J、法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
K、法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の抄本
L、第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した 書面
M、 申請者のあて先を明記した角2サイズ(A4判の書類が入るもの)の返信用封筒
3、登録申請の費用
【新規登録】 登録免許税として9万円を納付することが必要です。
【更新申請】 新登録手数料として12,100円分の収入印紙が必要です。
その他、提出書類における証明書交付の手数料が必要となります。
4、その他
@、登録申請は郵送で行います。
A、登録された場合には、申請者あてに登録通知されます。
B、登録までには、約90日間ほど掛かります。