本文へスキップ

宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


電話でのお問い合わせは

044-945-7712

《受付時間》平日9:30〜18:00

賃貸住宅管理業登録HEADLINE

賃貸住宅管理業の概要


1、賃貸住宅管理業
 

 賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示によって賃貸住宅管理業の登録制度が創設されました。

 賃貸住宅管理業とは、基幹事務(@、家賃・敷金の受領事務 A、契約更新事務 B、契約終了事務)のうち少なくとも
一の事務を含む管理事務
を、 受託管理又はサブリースのいずれかの事業を対象として、業として行うものです。

※ なお、本制度は任意の制度であり、登録するかどうかは、各管理業者の判断によります。
  登録を受けなくても、そのまま管理業務を営むことができます。

 登録を受けた事業者名は公開されるため、その業者が賃貸住宅の管理業務に関し、以下で説明する一定のルールに沿って
管理業務を行っていることが明らかになります。この登録を受けていることが何か特別な保証を与えることにはなりません
が、貸主・借主などは、こうした情報を物件選択や管理業者との契約の判断に活用することが予想されるので、登録をすれ
ば顧客に安心感を与え、また社会的な信用の向上にも繋がるといえます。


2、賃貸住宅管理業者が負担することになる業務処理準則

 管理業務をするにあたり、下記の義務を負担することになります。
 
 @、従業者証明書の携帯
 A、断定的判断・重要事項不告知・不正行為の禁止
 B、誇大広告の禁止
 C、貸主に対する重要事項説明・書面の交付
 D、借主に対する重要事項説明
 E、契約更新時の書面交付
 F、契約終了時の敷金精算額を書面を交付して説明
 G、基幹事務の一括再委託の禁止
 H、賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知
 I、財産の分別管理
 J、管理事務の定期報告
 K、借主に対する管理事務終了時の通知
 L、帳簿の作成・保存
 M、業務状況報告書の閲覧
 N、秘密の保持
 O、従業者の研修

 

賃貸住宅管理業の登録申請


1、申請方法
@、書面による申請
  賃貸住宅管理業登録制度は、国土交通省が運営する国の登録制度であるため、
  すべて国土交通省において登録を実施します。
※ 実際の登録事務は各地方整備局等が行うため、申請書等は主たる事務所を管轄する各地方整備局等に提出します。

A、電子申請による申請

2、登録の有効期間
  賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年間です。
  なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前まで
  に登録の更新申請を行うことが必要です。

※ 登録事項に変更がある場合には、変更届が必要となります。

3、申請に必要な書類

@、登録申請書
A、誓約書
B、本人確認書類
C、登記されていないことの証明書
D、身分証明書
E、法人の場合、法人の履歴事項全部証明書
F、事務所を使用する権原に関する書面
G、業務の状況に関する書面
H、財産状況に関する書面
I、返信用封筒(A4サイズ、宛先を記載の上120円分の切手を貼付)

※ 登録申請に係る法定費用はございません。
  なお、登記されていない証明書・身分証明書・法人の履歴事項全部証明書などの取得費用は掛かります。

         当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。
         万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。
         本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。