電話でのお問い合わせは
044-945-7712
《受付時間》平日9:30〜18:00
1、賃貸住宅管理業
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示によって賃貸住宅管理業の登録制度が創設されました。
賃貸住宅管理業とは、基幹事務(@、家賃・敷金の受領事務 A、契約更新事務 B、契約終了事務)のうち少なくとも
一の事務を含む管理事務を、 受託管理又はサブリースのいずれかの事業を対象として、業として行うものです。
※ なお、本制度は任意の制度であり、登録するかどうかは、各管理業者の判断によります。
登録を受けなくても、そのまま管理業務を営むことができます。
登録を受けた事業者名は公開されるため、その業者が賃貸住宅の管理業務に関し、以下で説明する一定のルールに沿って
管理業務を行っていることが明らかになります。この登録を受けていることが何か特別な保証を与えることにはなりません
が、貸主・借主などは、こうした情報を物件選択や管理業者との契約の判断に活用することが予想されるので、登録をすれ
ば顧客に安心感を与え、また社会的な信用の向上にも繋がるといえます。
2、賃貸住宅管理業者が負担することになる業務処理準則
管理業務をするにあたり、下記の義務を負担することになります。
@、従業者証明書の携帯
A、断定的判断・重要事項不告知・不正行為の禁止
B、誇大広告の禁止
C、貸主に対する重要事項説明・書面の交付
D、借主に対する重要事項説明
E、契約更新時の書面交付
F、契約終了時の敷金精算額を書面を交付して説明
G、基幹事務の一括再委託の禁止
H、賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知
I、財産の分別管理
J、管理事務の定期報告
K、借主に対する管理事務終了時の通知
L、帳簿の作成・保存
M、業務状況報告書の閲覧
N、秘密の保持
O、従業者の研修
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。
万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。
本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。