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宅建業免許申請・更新申請・変更届など宅地建物取引業のことなら稲田堤行政書士事務所へご相談ください。


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免許申請手続きの概要HEADLINE

新規の免許申請の流れ


@、書類の作成
    ↓

A、免許申請  → 《書類不備》  書類の再作成
    ↓               ↓(再申請)
  《受理》            《受理》

B、審査(都道府県知事又は国土交通大臣)
  欠格要件などについて書類審査および事務所についての調査などが行われます。
  審査にかかる標準処理期間は、約30日です。なお、申請書の訂正等に要した日数は審査期間に含まれません。
    ↓

C、免許 (封書で事務所に通知される)
    ↓

D、供託手続・分担金納付
  次のA又はBのいずれかを選択します。
  A、営業保証金の供託(法務局で供託)
  B、弁済業務保証金分担金の納付(保証協会へ加入して納付)
    ↓

E、供託・納付済みの届出など、免許証交付
    ↓

  営業開始

手続き上の注意点

1、営業保証金を供託する場合

  免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する法務局(供託所)へ法定の営業保証金を供託する。

※ 営業保証金   主たる事務所(本店)  1000万円
          従たる事務所(支店)   500万円 (1事務所あたり)

2、宅建業保証協会の社員になる場合

  保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。
  弁済業務保証金分担金を納付して、保証協会の社員となった者は、営業保証金の供託を免除されます。

※ 分担金     主たる事務所(本店)    60万円
          従たる事務所(支店)    30万円 (1事務所あたり)

  なお、保証協会の社員になるには、協会の入会審査を受ける必要があります。
  その際、分担金のほか、入会金など諸経費が必要となるのでご注意ください。

3、免許通知が届いてから取引主任者が行う手続き

  取引主任者は、従事する業者が免許を受けた場合、その業者の商号・名称・免許番号を登録している都道府県に届け出
  なければなりません。

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